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勅令 朕元帥府條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲に之を公布セシム 御名御璽 大正七年八月二十八日 内閣總理大臣 伯爵 寺内 正毅 海 軍 大 臣 加藤 友三郎 陸 軍 大 臣 大嶋 健一 勅令第三百三十號 元帥府條ヲ第五条ニ改ム 第四條 元帥ニハ別ニ定ムル所ニ依リ元帥佩刀及元帥徽章ヲ 賜フ |
勅令 朕元帥刀ノ制式ヲ裁可シ茲に之を公布セシム 御名御璽 大正七年八月二十八日 内閣總理大臣 伯爵 寺内 正毅 海 軍 大 臣 加藤 友三郎 陸 軍 大 臣 大嶋 健一 勅令第三百三十一號 元帥佩刀ノ制式左ノ通定ム |
制式要領 「刀長三尺一寸五分(内柄※長さ五寸五分鞘長さ二尺六寸)、柄の兩面に各一 個鞘の兩面に各五個の金色菊花御紋章を鏤(ちりば)め縁頭(鳩目に銀の菊座を附 す)、鍔(銀の小切羽を附す) 目貫、目釘(銀の菊座を附す) 芝引 帶取(銀の褥(じょく)座二個を附す) 胴輪、鐺等總て金色にして刀緒は紫 革(丸紐) 金具(金色)地板は朧銀又劔帶は金線(幅三分) 三條銀線(幅一 分)二條の一寸二分幅にして金銀線數條より成る長さ二尺一寸幅七寸五分及 長さ一尺一寸の吊り革二本、劔帶前章は品質(黒革に金銀縞織線を縫着)金具 金色にして中央に菊花御紋章を鏤めあり尚近日各元帥に御親授式を行はせら るる可しと」(大正7年8月30日、東京朝日新聞) ※ 正式漢字は糸偏に候 実際の親授式は一年後の大正8年10月20日、宮中表御座所にて執り行われた。 |
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