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附則 本令ハ公布ノ日(6月1日)ヨリ施行ス 従前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ内仍之 ヲ用フルコトヲ得 當分ノ内下士官以下竝ニ帝國以外ノ地 ニ在ル部隊ニ属スル将校及准士官ニ付 イテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ従前 ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式 ヲ混用スルコトヲ得 |
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